○中央市空家等対策の推進に関する条例

平成28年9月21日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適正な管理を推進するため、市、空家等の所有者等の責務を明確にするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空家等に関する措置について必要な事項を定めることにより、空家等の倒壊、衛生上有害及びその他周辺の生活環境への悪影響を未然に防止し、もって市民等の安全安心な生活の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(令8条例9・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。

(3) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。

(令8条例9・全改)

(市の責務)

第3条 市は、第6条に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるものとする。

(令8条例9・全改)

(空家等の所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(令8条例9・一部改正)

(情報提供)

第5条 市民は、適正な管理が行われていない空家等を発見したときは、速やかにその情報を市に提供するよう努めるものとする。

(空家等対策計画)

第6条 市長は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第7条第1項に規定する空家等対策計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めるものとする。

(令8条例9・追加)

(立入調査)

第7条 市長は、本市の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し、法第9条第1項から第5項までの規定に基づく必要な調査を行うことができる。

(令8条例9・追加)

(判定)

第8条 市長は、前条の規定による調査を行い、空家等が現に特定空家等又は管理不全空家等に該当するか否かを判定するものとする。

2 市長は、前項の規定による判定をしようとするときは、あらかじめ、中央市空家対策審議会条例(平成29年中央市条例第1号)第1条に規定する中央市空家対策審議会(以下「審議会」という。)に意見を聴かなければならない。

(令8条例9・追加)

(特定空家等及び管理不全空家等に対する措置)

第9条 市長は、法第22条第1項から第3項までの規定に基づき、特定空家等の所有者等に対し、必要な措置を助言し、指導し、若しくは勧告し、又は命じるものとする。

2 市長は、法第13条の規定に基づき、管理不全空家等の所有者等に対し、必要な措置を助言し、指導し、又は勧告するものとする。

3 市長は、第1項及び前項の措置を講じようとする場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くものとする。

(令8条例9・追加)

(緊急安全措置)

第10条 市長は、空家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを防止するために緊急の必要があると認めるときは、原則としてあらかじめ当該空家等の所有者等の同意を得て、これを防止するために必要な最小限度の措置を講じることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は前項に規定する措置を講じる際に、当該空家等の所有者等を確知できない等やむを得ない理由により同意を得ることができないときは、当該措置の内容等について公告することをもってこれに代えることができる。

3 市長は、第1項に規定する措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該空家等の所有者等から徴収するものとする。ただし、特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(令8条例9・旧第6条繰下)

(警察その他の関係機関との連携)

第11条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置について協力を要請することができる。

(令8条例9・旧第7条繰下)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令8条例9・旧第8条繰下)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和8年条例第9号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

中央市空家等対策の推進に関する条例

平成28年9月21日 条例第25号

(令和8年4月1日施行)