○中央市空家等対策の推進に関する条例

平成28年9月21日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適正な管理を推進するため、市、空家等の所有者等の責務を明確にするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に定めるもののほか、空家等に関する措置について必要な事項を定めることにより、空家等の倒壊、衛生上有害及びその他周辺の生活環境への悪影響を未然に防止し、もって市民等の安全安心な生活の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 空家等の所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、空家等の適正な管理に関し、必要な施策を計画的かつ総合的に講じなければならない。

(空家等の所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任及び負担において、これを適正に管理しなければならない。

(情報提供)

第5条 市民は、適正な管理が行われていない空家等を発見したときは、速やかにその情報を市に提供するよう努めるものとする。

(緊急安全措置)

第6条 市長は、空家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを防止するために緊急の必要があると認めるときは、原則としてあらかじめ当該空家等の所有者等の同意を得て、これを防止するために必要な最小限度の措置を講じることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は前項に規定する措置を講じる際に、当該空家等の所有者等を確知できない等やむを得ない理由により同意を得ることができないときは、当該措置の内容等について公告することをもってこれに代えることができる。

3 市長は、第1項に規定する措置を講じたときは、当該措置に要した費用を当該空家等の所有者等から徴収するものとする。ただし、特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(警察その他の関係機関との連携)

第7条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な措置について協力を要請することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

中央市空家等対策の推進に関する条例

平成28年9月21日 条例第25号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年9月21日 条例第25号