○中央市消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続を定める規則

平成29年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年中央市条例第166号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、本市の消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の手続について必要な事項を定めるものとする。

(分限及び懲戒に関する手続)

第2条 任命権者は、条例第5条第1項第2号の規定に該当するものとして団員を降任し、又は免職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

第3条 任命権者は、条例第5条第1項の規定による降任若しくは免職する処分(以下「分限処分」という。)又は条例第6条第1項の規定による戒告、停職若しくは免職する処分(以下「懲戒処分」という。)を行おうとするときは、別に定める中央市消防団員分限懲戒審査会に諮問することができる。

第4条 分限処分又は懲戒処分するときは、その旨を記載した書面を当該団員に交付しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、団員の分限及び懲戒に関する処分の手続について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

中央市消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続を定める規則

平成29年3月27日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成29年3月27日 規則第4号