○中央市身体障害者等に対する軽自動車税の減免取扱規則
平成29年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市税条例(平成18年中央市条例第59号。以下「条例」という。)第90条及び第90条の2の規定により身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者(以下「身体障害者等」という。)に対する軽自動車税の減免(以下「減免」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 戦傷病者 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
(3) 知的障害者 厚生労働大臣の定める療育手帳の交付を受けている者
(4) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(減免の対象)
第3条 条例第90条第1項に規定する市長が必要と認める軽自動車等は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者等が所有する軽自動車等であって、次のいずれかに該当するもの
ア 当該身体障害者等が運転(以下「本人運転」という。)するもの
イ 専ら当該身体障害者等の通学、通院、通所又は通勤のために当該身体障害者等と住居及び生計を一にする者が運転(以下「家族運転」という。)するもの
ウ 専ら当該身体障害者等(身体障害者等のみ又は身体障害者等及び未成者若しくは70歳以上の者のみで構成される世帯の身体障害者等に限る。)の通学、通院、通所又は通勤のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転(以下「介護者運転」という。)するもの
(2) 身体障害者等と住居及び生計を一にする者が所有する軽自動車等であって、次のいずれかに該当するもの
ア 家族運転するもの
イ 専ら当該身体障害者等(身体障害者等及び未成者若しくは70歳以上の者のみで構成される世帯の身体障害者等に限る。)の介護者運転するもの
2 条例第90条第2項に規定する構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車等は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる車椅子の昇降装置、固定装置又は浴槽を装着する等特別の仕様により構造されたもの
(2) 一般の軽自動車等に前号と同種の構造上の変更が加えられたもの
(身体障害者等の範囲)
第4条 条例第90条第1項第1号に規定する規則で定めるものとは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 身体障害を有し、歩行が困難な者又は日常生活を営むのに著しい支障がある者であって、次のいずれかに該当するもの
(2) 知的障害又は精神障害を有し日常生活を営むのに著しい障害があるも者であって、次のいずれかに該当するもの
ア 知的障害者のうち、障害の程度の総合判定がAの障害を有するもの
イ 精神障害者のうち、精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に定める1級の障害を有するもの
(令5規則8・一部改正)
(適用の制限)
第5条 市長は、第3条に規定するもののうち、減免を受けようとする者が、自動車税又は他の軽自動車税の減免を受けている場合は、減免を行わないものとする。
(減免の額)
第6条 減免する額は、該当する軽自動車税額の全額とする。
(減免の判定日)
第7条 年齢その他の減免要件の判定は、軽自動車税の賦課期日である4月1日とする。
(減免の申請)
第8条 条例第90条の2第1項の規定により軽自動車税の減免を受けようとする者は、同項に規定する期日までに、軽自動車税減免申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 本人運転の場合
ア 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
イ 運転免許証の写し
ウ 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
(2) 家族運転の場合
ア 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
イ 運転者の運転免許証の写し
ウ 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
エ 軽自動車運行計画書兼誓約書(様式第2号)
(3) 介護者運転の場合
ア 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し
イ 運転者の運転免許証の写し
ウ 自動車検査証又は軽自動車届出済証の写し
エ 軽自動車運行計画書兼誓約書
2 条例第90条の2第2項の規定により軽自動車税の減免を受けようとする者は、同項に規定する期日までに、軽自動車税減免申請書(構造)(様式第3号)により、当該軽自動車等の提示又はその構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等と分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(令5規則8・一部改正)
(減免の取消し等)
第10条 市長は、減免の決定を受けた者(以下「減免者」という。)が次の各号のいずれかに該当した場合は、減免を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請であることが判明したとき。
(2) その他減免すべきではない事由が判明したとき。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、減免の取扱に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の中央市身体障害者等に対する軽自動車税の減免取扱要綱(平成28年中央市告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の中央市身体障害者等に対する軽自動車税の減免取扱規則の規定は、令和5年度のこの規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に納税義務が発生した身体障害者等に課する軽自動車税の減免及び令和6年度以後の年度分の軽自動車税の減免について適用し、令和5年度分までの施行日前に納税義務が発生した身体障害者等に課する軽自動車税の減免については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
障害の区分 | 本人運転 | 家族運転又は介護者運転 | |
視覚障害 | 1級~4級 | 同左 | |
聴覚障害 | 2級・3級 | 同左 | |
平衡機能障害 | 3級 | 同左 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | ||
上肢不自由 | 1級・2級 | 同左 | |
下肢不自由 | 1級~6級 | 1級~3級 | |
体幹不自由 | 1級~3級・5級 | 1級~3級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級・2級 | 同左 |
移動機能 | 1級~6級 | 1級~3級 | |
心臓機能障害 | 1級・3級 | 同左 | |
じん臓機能障害 | 1級・3級 | 同左 | |
呼吸器機能障害 | 1級・3級 | 同左 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級・3級 | 同左 | |
小腸の機能障害 | 1級・3級 | 同左 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級~3級 | 同左 | |
肝臓機能障害 | 1級~3級 | 同左 |
別表第2(第4条関係)
障害の区分 | 本人運転 | 家族運転又は介護者運転 |
視覚障害 | 特別項症~第4項症 | 同左 |
聴覚障害 | 特別項症~第4項症 | 同左 |
平衡機能障害 | 特別項症~第4項症 | 同左 |
音声機能障害 | 特別項症~第2項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | |
上肢不自由 | 特別項症~第3項症 | 同左 |
下肢不自由 | 特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症 | 特別項症~第3項症 |
体幹不自由 | 特別項症~第6項症及び第1款症~第3款症 | 特別項症~第4項症 |
心臓機能障害 | 特別項症~第3項症 | 同左 |
じん臓機能障害 | 特別項症~第3項症 | 同左 |
呼吸器機能障害 | 特別項症~第3項症 | 同左 |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 特別項症~第3項症 | 同左 |
小腸の機能障害 | 特別項症~第3項症 | 同左 |
肝臓機能障害 | 特別項症~第3項症 | 同左 |
様式第1号(第8条関係)
略
様式第2号(第8条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
略
様式第4号(第9条関係)
略
様式第5号(第10条関係)
略
様式第6号(第11条関係)
略