○中央市ふるさと応援基金条例

平成29年12月19日

条例第22号

(設置)

第1条 本市を応援するために寄附された寄附金を活用し、個性豊かな活力あるふるさとづくりの実現に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項及び第8項の規定に基づき、中央市ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成する事業の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

2 市長は、前項の規定による処分をするに当たっては、寄附者の意向が反映されるよう配慮しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

中央市ふるさと応援基金条例

平成29年12月19日 条例第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成29年12月19日 条例第22号