○中央市農業委員会の委員等の活動報酬の支給に関する規則
平成30年3月14日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成24年中央市条例第4号)第2条に基づく別表の中央市農業委員会の会長、会長職務代理、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の活動報酬の支給等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 活動報酬の支給の対象となる農地利用の最適化に向けた活動は、次の各号に掲げる活動とする。
(1) 担い手への農地集積・集約化の推進活動
(2) 遊休農地の発生防止・解消活動
(3) 農地中間管理機構との連携活動
(4) 新規参入の促進活動
(5) 前各号の活動に必要な会議、その他農地利用の最適化に必要な活動
(活動報酬の額)
第3条 市長が定める活動報酬の額は、予算の範囲内で市長が定めた額を委員等の合計人数で除して得た額に、別表に掲げる委員等の活動日数区分に応じた係数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)とする。
(活動実績の報告)
第4条 委員等は、毎年度3月末までに、活動の実績を取りまとめ、農業委員会を経由して市長に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員等の活動日数区分 | 係数 |
委員等の中で、活動日数が上位3分の1であるもの | 1.3 |
委員等の中で、活動日数が上位3分の1及び下位3分の1以外のもの | 1.0 |
委員等の中で、活動日数が下位3分の1であるもの | 0.7 |
委員等の中で、活動を全く行わなかったもの | 0.0 |
備考
1 この表の「活動」とは、第2条各号に掲げる活動をいう。
2 この表の「活動日数」とは、当該年度の4月1日から3月31日までの間において、活動を行った日数をいう。