○中央市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月15日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者の指定等について、障害者総合支援法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。)並びに児福法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(指定の基準)

第2条 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者が満たすべき基準は、次の各号に示すとおりとする。

(1) 指定特定相談支援事業者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)を満たすもの

(2) 指定障害児相談支援事業者 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)を満たすもの

(指定の申請等)

第3条 障害者総合支援法第51条の20又は児童福祉法第24条の28の規定に基づき指定を受けようとする者は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の提出があったときは、その内容を審査のうえ指定の可否を決定し、指定をしたときは指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)通知書(様式第2号)により、指定をしなかったときは指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者不指定(更新)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 障害者総合支援法第51条の20第1項又は児福法第24条の28第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所又は施設の入口その他公衆の見やすい場所に標示するものとする。

(指定の更新等)

第4条 障害者総合支援法第51条の21第1項又は児福法第24条の29第1項の規定に基づく更新を受ける場合は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定更新申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の提出があったときは、その内容を審査のうえ、指定を更新したときは指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定(更新)通知書(様式第2号)により、指定を更新しなかったときは指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者不指定(更新)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第5条 障害者総合支援法第51条の25第3項又は児福法第24条の32第1項の規定に基づく届出は、変更に係るものにあっては指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者変更届出書(様式第5号)により、事業の再開に係るものにあっては指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により行わなければならない。

2 障害者総合支援法第51条の25第4項又は児福法第24条の32第2項の規定に基づく廃止又は休止の届出は、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者廃止・休止・再開届出書(様式第6号)により行わなければならない。

(指定の取消し等)

第6条 市長は、障害者総合支援法第51条の29第2項又は児福法第24条の36の規定により、指定を取り消し、又は指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者指定取消(効力停止)決定通知書(様式第7号)により当該指定の取消し等に係る事業者に通知するものとする。

(公示)

第7条 市長は、障害者総合支援法第51条の30第2項及び児福法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第3条・第4条関係)

 略

様式第3号(第3条・第4条関係)

 略

様式第4号(第4条関係)

 略

付表

 略

様式第5号(第5条関係)

 略

様式第6号(第5条関係)

 略

様式第7号(第6条関係)

 略

中央市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月15日 規則第6号

(平成30年4月1日施行)