○中央市学校給食センター条例

平成30年12月18日

条例第26号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、市立小学校及び中学校における学校給食の調理等の業務を一括して処理するため、中央市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 中央市学校給食センター

位置 中央市臼井阿原1740番地240

(管理)

第3条 給食センターは、中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第5条 給食センターは、学校給食法第2条の目的を達成するために必要な事業を行う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条の規定による職員の配置に関し必要な行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(中央市立学校給食共同調理場条例の廃止)

3 中央市立学校給食共同調理場条例(平成18年中央市条例第84号)は、廃止する。

中央市学校給食センター条例

平成30年12月18日 条例第26号

(令和元年8月1日施行)