○中央市森林環境譲与税基金条例

令和元年6月25日

条例第1号

(設置)

第1条 国から譲与を受けた森林環境譲与税を財源として、森林の整備及びその促進に関する施策を実施するため、中央市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要があると認められる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中央市森林環境譲与税基金条例

令和元年6月25日 条例第1号

(令和元年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
令和元年6月25日 条例第1号