○中央市学校給食センター条例施行規則
平成31年1月25日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市学校給食センター条例(平成30年中央市条例第26号)第6条に基づき、中央市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管等)
第2条 給食センターの所管は、本市の区域に属する市立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)とする。
2 給食センターは、小中学校に在学するすべての児童、生徒及びこれらの機関に属する職員並びに給食センターの業務に従事する職員を対象として給食を実施する。
(担当の設置)
第3条 給食センターに次の担当を置く。
(1) 管理担当
(2) 給食担当
(事務分掌)
第4条 給食センターにおける事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 管理担当
ア 給食センターの運営管理に関すること。
イ 給食センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
ウ 給食センターの施設及び設備の衛生管理に関すること。
エ 学校給食の配送に関すること。
オ 学校給食費に関すること。
カ 学校給食運営委員会に関すること。
キ その他給食センターの庶務に関すること。
(2) 給食担当
ア 学校給食物資の調達及び保管に関すること。
イ 学校給食の献立及び調理に関すること。
ウ 食器、食缶等の洗浄、消毒及び保管に関すること。
エ 栄養指導、栄養改善に関すること。
オ 食育に関すること。
(職員)
第5条 給食センターに所長、事務職員、栄養士、調理員、配送員その他必要な職員を置く。
(職務)
第6条 所長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、給食センターの業務を掌理する。
2 事務職員は、上司の命を受け、所掌事務に従事する。
3 栄養士は、上司の命を受け、学校給食の献立の作成その他栄養に関する指導及び事務に従事する。
4 調理員は、学校給食の調理及び施設備品の衛生管理、保管等に従事する。
5 配送員は、学校給食配送車の運転その他給食物の運搬に従事する。
(任命)
第7条 職員の任命は、中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
第8条 削除
(令2教委規則4)
(経費の負担)
第9条 給食センターの運営に要する経費のうち、給食費(賄材料に要した経費をいう。)は、当該給食を受けた児童及び生徒の保護者並びに当該給食を受けた者の負担とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、給食センターの組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年8月1日から施行する。
(中央市教育委員会事務局の組織に関する規則の一部改正)
2 中央市教育員会事務局の組織に関する規則(平成18年中央市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(中央市立学校給食共同調理場条例施行規則の廃止)
3 中央市立学校給食共同調理場条例施行規則(平成18年中央市教育委員会規則第15号)は、廃止する。
附則(令和2年教委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。