○中央市会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年9月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する報酬、費用弁償、給料及び手当については、この条例の定めるところによる。

(報酬等)

第2条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)に対しては、報酬及び期末手当を支給する。

2 報酬の額は、月額又は時間額で定めるものとする。

3 報酬の額は、次項又は第5項の規定により決定した報酬の基本額とする。

4 月額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1月につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

5 時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員の報酬の基本額は、勤務1時間につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

6 報酬の額は、パートタイム会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、一般職の常勤職員の給与との権衡を考慮して定めなければならない。

7 第2項から前項までに規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員に対しては、一般職の常勤職員に支給される時間外勤務手当及び休日勤務手当に相当する報酬を規則で定めるところにより支給する。

8 期末手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当は支給しない。

(報酬の基本額の特例)

第3条 特殊な専門知識を必要とする業務に従事するパートタイム会計年度任用職員であって規則で定めるものに対する報酬の基本額は、前条第4項又は第5項の規定にかかわらず、月額の報酬を受ける者にあっては20万円、時間額の報酬を受ける者にあっては1,228円を超えない範囲内において規則で定める。

(報酬及び期末手当の特例)

第4条 統一的な基準に基づき給与を支給する必要があると認められるパートタイム会計年度任用職員であって規則で定めるものに対する報酬の基本額その他の報酬及び期末手当については、前2条の規定にかかわらず、当該基準に基づき規則で定める。

(費用弁償)

第5条 パートタイム会計年度任用職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復するとき及び勤務のため旅行したときは、それらの費用を弁償する。

2 費用弁償の額は、一般の常勤職員に支給される通勤手当及び旅費の額との権衡を考慮して定める。

(給料等)

第6条 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)に対しては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当を支給する。

2 給料の額は、勤務1月につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額を超えない範囲内において規則で定めるところにより決定する。

3 第2条第6項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の給料の額の決定について準用する。

4 通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び期末手当は、一般職の常勤職員の例により支給する。ただし、任期が6月未満の者その他の者で規則で定めるものにあっては、期末手当は支給しない。

(報酬等の減額)

第7条 会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額については、一般職の常勤職員の給与の減額の例に準じて、規則で定める。

(支給)

第8条 会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当(第2条第1項及び第6条第1項に規定する手当に限る。)の支給については、第2条から前条までに規定するもののほか、一般職の常勤職員の例による。

(給与改定の例外)

第9条 この条例の規定(この条例においてその例によることとされる一般職の常勤職員の給与に関する規定を含む。)について給与の額の関する改正が行われ、当該改正が年度の中途から施行される場合における会計年度任用職員であって規則で定めるものに対する当該年度中の給与(当該改正後の規定が遡って適用される場合における当該遡って適用される期間の給与に限る。)については、当該改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 条例又はこれに基づく規則に別に定めがある場合を除き、特別の事情により前項の規定によることができない場合又は前項の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(令5条例22・追加)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例22・旧第9条繰下)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

(令4条例25・一部改正)

職種

月額

保育士、介護福祉士その他の規則で定める職

中央市職員給与条例(平成18年中央市条例第53号。以下「給与条例」という。)別表第2行政職給料表1級31号給の給料月額

調査員、支援員その他の規則で定める職

給与条例別表第2行政職給料表1級25号給の給料月額

保健師、看護師その他の規則で定める職

給与条例別表第2行政職給料表1級37号給の給料月額

担任保育士

給与条例別表第2行政職給料表1級47号給の給料月額

上記以外の職

給与条例別表第2行政職給料表1級10号給の給料月額

中央市会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年9月27日 条例第8号

(令和5年12月21日施行)