○中央市簡易水道事業の契約に関する規則
令和2年3月30日
規則第11号
(適用範囲)
第1条 中央市簡易水道事業の業務に係る売買、請負その他の契約(以下「契約」という。)に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(契約の方式)
第2条 契約の方式については、中央市財務規則(平成18年中央市規則第39号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
○中央市簡易水道事業の契約に関する規則
令和2年3月30日
規則第11号
(適用範囲)
第1条 中央市簡易水道事業の業務に係る売買、請負その他の契約(以下「契約」という。)に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(契約の方式)
第2条 契約の方式については、中央市財務規則(平成18年中央市規則第39号)の規定を準用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。