○中央市簡易水道事業の契約に関する規則

令和2年3月30日

規則第11号

(適用範囲)

第1条 中央市簡易水道事業の業務に係る売買、請負その他の契約(以下「契約」という。)に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(契約の方式)

第2条 契約の方式については、中央市財務規則(平成18年中央市規則第39号)の規定を準用する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

中央市簡易水道事業の契約に関する規則

令和2年3月30日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道事業/第7章 簡易水道
沿革情報
令和2年3月30日 規則第11号