○中央市下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任に関する規則
令和2年3月30日
規則第14号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項の規定により指定する職員は、次のとおりとする。
(1) 企業出納員
(2) 地方自治法第234条の2第1項の監督又は検査をする職員に相当する職員
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
○中央市下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任に関する規則
令和2年3月30日
規則第14号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第1項の規定により指定する職員は、次のとおりとする。
(1) 企業出納員
(2) 地方自治法第234条の2第1項の監督又は検査をする職員に相当する職員
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。