○中央市立保育所における主食費及び副食費の徴収に関する規則
令和元年9月27日
規則第5―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年中央市条例第5号。以下「条例」という。)第4条の2に規定する主食の提供に要する費用(以下「主食費」という。)及び副食の提供に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(令7規則5・一部改正)
(1) 児童 条例第4条の2に規定する食事の提供を受ける特定教育・保育給付認定子どもをいう。
(2) 保護者 条例第4条の2に規定する食事の提供を受ける特定教育・保育旧認定子どもの特定教育・保育給付認定保護者をいう。
(令7規則5・一部改正)
(費用の額)
第3条 主食費及び副食費の額は、次に定めるところによる。
(1) 主食費 児童1人につき月額800円
(2) 副食費 児童1人につき月額4,500円
(令7規則5・全改)
(令7規則5・一部改正)
(費用の減額)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、主食費及び副食費の全部又は一部を減額することができる。
(1) 障害児通所支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援事業をいう)を実施する施設と併用して通園していることにより、食事の提供を受ける日数が月当たり11日に満たないことが明らかであるとき。
(2) その他主食費及び副食費を減額することが適当であると市長が認めるとき。
前項第1号に該当し、当該児童が食事の提供を受ける日数が1箇月当たり5日以下と見込まれるとき | 主食費 月額600円 |
副食費 月額3,500円 | |
前項第1号に該当し、当該児童が食事の提供を受ける日数が1箇月当たり6日以上10日以下と見込まれるとき | 主食費 月額400円 |
副食費 月額2,500円 | |
前項第2号に該当するとき | 市長が別に定める額 |
(令7規則5・一部改正)
(費用の納入)
第6条 児童の保護者は、主食費及び副食費を食事の提供を受けた月の25日(25日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)までに納入しなければならない。ただし、市長は、特別の事情がある場合において、この期限により難いと認めるときは、別に期限を定めることができる。
(令7規則5・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、主食費及び副食費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令7規則5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(令2規則19―2・旧附則・一部改正)
(新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている子育て世帯の生活を支援するための特例)
2 第3条の規定にかかわらず、令和2年5月1日から同年7月31日までにおける副食の提供を受けた児童に係る副食費の額は、0円とする。
(令2規則19―2・追加)
附則(令和2年規則第19―2号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和7年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の中央市立保育所における主食費及び副食費の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に受けた食事の提供に係る費用の徴収について適用し、同日前に受けた食事の提供に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
様式第1号(第4条、第5条関係)
(令7規則5・一部改正)
略
様式第2号(第5条関係)
(令7規則5・一部改正)
略