○中央市立保育所における副食費の徴収に関する規則
令和元年9月27日
規則第5―2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中央市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年中央市条例第5号。以下「条例」という。)第4条の2に規定する副食の提供に係る費用(以下「副食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童 条例第4条の2に規定する副食の提供を受ける特定教育・保育給付認定子どもをいう。
(2) 保護者 条例第4条の2に規定する副食の提供を受ける特定教育・保育旧認定子どもの特定教育・保育給付認定保護者をいう。
(副食費の額)
第3条 副食費の額は、児童1人につき月額4,500円とする。
(副食費の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、副食費の全部又は一部を減免することができる。
(1) 障害児通所支援事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援事業をいう)を実施する施設と併用して通園していることにより、副食の提供を受ける日数が月当たり11日に満たないことが明らかであるとき。
(2) その他副食費を減免することが適当であると市長が認めるとき。
(1) 前項第1号に該当し、当該児童が副食の提供を受ける日数が、1箇月当たり5日以下と見込まれるとき 月額1,000円
(2) 前項第1号に該当し、当該児童が副食の提供を受ける日数が、1箇月当たり6日以上10日以下と見込まれるとき 月額2,000円
(3) 前項第2号に該当するとき 市長が別に定める額
4 市長は、前項の申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、副食費決定通知書により副食費の額を保護者に通知するものとする。
(副食費の納入)
第6条 児童の保護者は、副食費を、副食の提供を受けた月の25日(25日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)までに納入しなければならない。ただし、市長は、特別の事情がある場合において、この期限により難いと認めるときは、別に期限を定めることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の拡大により影響を受けている子育て世帯の生活を支援するための特例)
第3条の規定にかかわらず、市内に居住する児童に係る令和2年5月1日から同年7月31日における副食費は、0円とする。
(令2規則19―2・追加)
附則(令和2年規則第19―2号)
この規則は、令和2年5月1日から施行する。
様式第1号(第4条、第5条関係)
略
様式第2号(第5条関係)
略