○中央市名誉市民条例

令和2年9月28日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、本市の発展に著しく貢献した者の功績と栄誉を称え、もって市民の敬愛の対象として顕彰し、広く社会文化の興隆に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 本市の市民又は本市に縁故の深い者で、前条の功績があった者に対し、中央市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈るものとする。

(決定)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て決定する。

(待遇)

第4条 名誉市民に対しては、次の待遇を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) その他市長が必要と認めた待遇

(称号の取消し)

第5条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により、著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けるにふさわしくないと認められるときは、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項の規定により名誉市民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定により与えられた待遇を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中央市名誉市民条例

令和2年9月28日 条例第23号

(令和2年9月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
令和2年9月28日 条例第23号