○中央市子育て支援センター条例
令和3年6月30日
条例第9号
(設置)
第1条 多様な子育て支援事業の推進により、子育て家庭に対する育児支援及び子どもの健やかな成長に資するため、子育て支援の拠点施設として、中央市子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中央市子育て支援センター
位置 中央市成島2266番地
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て家庭の交流の機会及び場所の提供に関すること。
(2) 子育てに係る情報の収集及び提供に関すること。
(3) 子育てに係る相談及び講座の実施に関すること。
(4) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。
(5) 子育てに係る援助活動支援に関すること。
(6) 地域支援活動に関すること。
(職員)
第4条 市長は、センターに必要な職員を置くことができる。
(利用者の範囲)
第5条 センターを利用することができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 就学前の児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1号又は第2号に規定する者をいう。)及びその保護者
(2) 市内において子育て支援の活動をしている団体
(3) その他市長が必要と認める者
(使用料)
第6条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を市長にあらかじめ納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(利用の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、センターの利用を拒否し、退去を命じ、又は設備の使用を禁止することができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑になるおそれがある者
(3) センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)を汚損、破損若しくは滅失させるおそれがある者
(4) センターの管理運営上支障がある行為を行うおそれがある者
(5) センターの管理運営上必要な指示に従わない者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がセンターの利用又は施設若しくは設備を使用することが不適当と認める者
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。
(指定の手続)
第11条 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に事業計画その他の資料を添付して、市長が定める日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 利用者に平等な利用が確保できるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 施設等の効用を最大限発揮させるとともに、管理に係る経費の削減が図られるものであること。
(3) 施設等の管理を安定して行い、かつ、センターの設置目的を達成するために十分な能力を有すること。
(業務の範囲)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) センターの運営に関する業務
(3) 第3条に規定する業務を行うために必要な業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
3 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第14条 指定管理者は、特に必要があると認める場合は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金の額を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不返還)
第15条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、故意又は過失により施設等を汚損、破損若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(運営委員会)
第17条 センターの円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第11条の規定による指定の手続及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
別表(第6条関係)