○中央市債権管理条例施行規則

令和4年2月21日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市債権管理条例(令和3年中央市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の氏名、住所及び連絡先(法人にあっては、名称、事務所の所在地、代表者の氏名及び連絡先)

(3) 市の債権の金額

(4) 履行期限

(5) 督促に関する事項

(6) 担保(保証人の保証を含む。)に関する事項

(7) 折衝に関する事項

(8) 財産に関する事項

(9) 滞納処分、強制執行等の措置に関する事項

(10) 徴収停止、免除等の緩和措置に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(督促)

第3条 条例第6条に規定する督促は、法令に定めがあるものを除き、履行期限の翌日から起算して20日以内に書面により行うものとする。

2 前項の督促においては、その督促の日から起算して10日以内において納付すべき期限を指定するものとする。

(債権に関する情報の共有)

第4条 条例第7条第1項の規則で定める情報は、第2条各号に掲げる事項とする。

2 非強制徴収公債権及び私債権を管理する所属長が第2条に規定する債務者の情報を利用又は収集しようとするときは、債務者情報提供依頼書(別記様式)により当該情報を保有する所属長に照会するものとする。

3 前項の規定により照会を受けた所属長は、延滞なく、当該照会を行った所属長に書面により回答するものとする。

4 非強制徴収公債権及び私債権を管理する所属長が債務者の情報を利用又は収集しようとするときは、当該債務者の同意があった場合に限り行うことができる。

(令4規則28・一部改正)

(強制執行等の措置をとるまでの期間)

第5条 条例第9条に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。

(徴収停止までの期間)

第6条 条例第12条に規定する相当の期間は、1年を下回らない期間とする。

(権利放棄までの期間)

第7条 条例第15条第1項第5号に規定する相当の期間は、1年を下回らない期間とする。

(権利放棄等の適否)

第8条 非強制徴収公債権及び私債権を管理する所属長は、債権管理の適正な処理を行うため、条例第15条第1項に規定する権利放棄をしようとするときは、中央市債権管理委員会(次項において「委員会」という。)にその適否について審議を求めなければならない。

2 債権を管理する所属長は、委員会の審議の結果により債権の放棄をしようとするときは、庁議(中央市庁内会議規則(平成26年中央市規則第2号)第2条第1項に規定する庁議をいう。)の協議を経て、市長の決裁を受けなければならない。

(令4規則28・一部改正)

(報告)

第9条 条例第15条第2項に規定する議会への報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の金額及び件数

(3) 放棄した事由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(第4条関係)

 略

中央市債権管理条例施行規則

令和4年2月21日 規則第3号

(令和4年12月26日施行)