○中央市職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則
令和4年2月1日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)附則第20項の規定に基づき、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例について定めるものとする。
(職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間)
第2条 法附則第20項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。