○中央市地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の課税免除に関する条例
令和5年12月21日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき同意を得た基本計画において定められた地域経済牽引事業促進区域内において、承認地域経済牽引事業計画に従って対象施設を設置した事業者に対して行う地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 同意 法第4条第6項に規定する同意(法第5条第1項に規定する変更の同意を含む。)をいう。
(2) 基本計画 法第4条第1項に規定する基本計画をいう。
(3) 地域経済牽引事業促進区域 法第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。
(4) 承認地域経済牽引事業計画 法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画をいう。
(5) 対象施設 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する対象施設をいう。
(課税免除)
第3条 市長は、地域経済牽引事業促進区域内において同意を得た基本計画の計画期間内に承認地域経済牽引事業計画に従って対象施設を設置した事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、省令第3条第2号の事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(基本計画の同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について最初に課すべきこととなる年度以後3年度分に限り免除するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、固定資産税の課税免除の可否を決定したときは、申請者に通知するものとする。
(課税免除の取消し)
第6条 市長は、固定資産税の課税免除の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該課税免除を取り消すことができる。
(1) 第3条の規定による固定資産税の課税免除の要件を欠くことが明らかとなったとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為があったとき。
(課税免除の承継)
第7条 市長は、相続、合併、譲渡等の事由により固定資産税の課税免除を受けた者に変更が生じたときは、対象施設において事業が承継される場合に限り、その事業の承継人の届出により、当該承継人に対して固定資産税の課税免除を継続することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。