○中央市都市計画法第34条第11号の規定に基づく開発行為の許可基準に関する条例

令和6年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第11号の規定に基づき、市街化調整区域に係る開発行為の許可の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(法第34条第11号の指定する土地の区域)

第3条 法第34条第11号に規定する条例で指定する土地の区域は、次の基準を全て満たすもののうち、市長が指定する区域とする。

(1) 建築物の敷地相互間の距離が、原則として50メートル以内で、おおむね50以上の建築物(市街化区域内に存するものを含む。)が連たんしていること。ただし、当該区域及びその周辺の地域における自然的社会的諸条件、建築物の建築その他の土地利用の状況等を勘案し、集落の一体性を確保するために特に必要と認められるときは、この限りでない。

(2) 環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないものとして道路が適当に配置されていること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる区域は、前項の市長が指定する区域に含まないものとする。

(1) 令第29条の9第1号から第5号までに掲げる区域

(2) 令第29条の9第6号に掲げる区域として規則で定めるもの

(3) 令第29条の9第7号に掲げる区域として規則で定めるもの

3 市長は、前項の規定により土地の区域を指定したときは、その旨及び当該区域について告示するものとする。

4 前3項の規定は指定した土地の区域の変更について、前項の規定は指定した土地の区域の廃止について準用する。

(環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途)

第4条 法第34条第11号の規定により開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる用途として条例で定める予定建築物等の用途は、別表の左欄に掲げる区域に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる用途以外のものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和6年5月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

区域

用途

(1)

一町畑、井之口、今福、今福新田、臼井阿原、大田和、乙黒、上三條、極楽寺、下河東、成島、西新居、西花輪、東花輪、藤巻、布施、馬籠、町之田、山之神の市街化調整区域に存する土地で市長が指定する区域(区分(2)区域の欄に規定する区域を除く。)

建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)項第1号の住宅

(2)

区分(1)区域の欄に定める区域のうち都市計画道路田富西通り線(番号3・4・20)及び主要地方道甲府市川三郷線の両側50メートル以内の区域

ア 区分(1)用途の欄に定める住宅

イ 次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する建築物で、その用途に供する床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの

(ア) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の5の3で定める店舗、飲食店等

(イ) 事務所

ウ ホテル又は旅館でその用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以内のもの

中央市都市計画法第34条第11号の規定に基づく開発行為の許可基準に関する条例

令和6年3月25日 条例第1号

(令和6年5月1日施行)