○中央市派遣職員の住宅の貸与に関する規則
令和6年3月28日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員及び職員となる者(以下「職員」という。)を派遣研修、人事交流等により国又は他の地方公共団体等に派遣する際、職員が住所又は居所を移すこととなる場合において、当該職員の居住する住宅を市が借り上げ、公舎として職員を入居させることについて必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この規則により市が住宅を借り上げて入居させることができる職員は、次の各号のいずれの要件にも該当する者とする。
(1) 住所又は居所を異動しなければ派遣先において業務の遂行が困難であること。
(2) 派遣先の公舎等又は派遣される職員の親族等の住居に居住することができず、やむを得ず民間の賃貸住宅に居住すること。
(貸与する住宅)
第3条 職員に貸与する住宅は、市が借り上げた民間の賃貸住宅とする。
(貸与申請等)
第4条 住宅の貸与を受けようとする職員は、派遣職員住宅貸与申請書(様式第1号)を市長に提出し、その承諾を受けなければならない。
(賃貸借)
第5条 前条第2項の規定により貸与を承認した住宅(以下「住宅」という。)について、市は賃借人と賃貸借契約を締結する。
2 賃貸借契約の期間は、当該派遣期間(移転のため必要があるものとして市長が認める期間を含む。)を限度とする。
3 賃貸借契約に基づく家賃及び諸費用(敷金、礼金、不動産仲介手数料等をいう。)は、市が負担する。ただし、市が負担する家賃は、8万円(扶養親族を同居させる場合にあっては、市長が別に定める額)を限度とする。
(入居料)
第6条 住宅の入居料は、無料とする。
(費用負担)
第7条 第4条第2項による承認を受けた職員(以下「入居者」という。)は、次に掲げる費用を負担しなければならない。ただし、市長が費用を負担させることが適当でないと認めるときは、この限りではない。
(1) 家賃の月額が8万円(扶養親族を同居させる場合にあっては、市長が別に定める額)を超える場合には、その超えた額
(2) 電気料、ガス料金、水道料、下水道料、通信料、共同放送受信料、駐車場賃貸料、共益費、じんかい処理費等
(3) 建具の破損その他の住宅内外の小規模な修理に要する費用
(4) 入居者又は同居者の責めに帰すべく事由によって生じた維持又は修繕に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、住居することによって発生する費用
(遵守事項)
第8条 入居者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 住宅及びその附属物の清潔の保持及び火災の予防に努めること。
(2) 市長の許可なく住宅及びその附属物の現状を変更しないこと。
(3) 第三者に住宅の全部又は一部を転貸しないこと。
(4) 派遣職員住宅貸与申請書に記載された者以外の者を同居させようとするときは、市長の承諾を受けること。
(5) その他、市が住宅の賃貸人と締結した賃貸借契約を遵守すること。
(損害賠償)
第9条 入居者は、その責めに帰すべき理由により住宅を損傷し、又は汚損したときは、その状況を市長に報告するとともに、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において、市長が特別の理由があると認めるときは、その損害額の全部又は一部を減免することができる。
(立入調査)
第10条 市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、立入り調査をすることができる。
(退去等)
第11条 入居者は、住宅から退去しようとするときは、市長が別に定める日までに派遣職員貸与住宅退去届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 職員で無くなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) この規則及びこの規則に基づく指示を遵守しないとき。
3 入居者は、住宅から退去する日までに住宅を原状に復するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、派遣職員の住宅の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第11条関係)
略