○中央市子ども第三の居場所設置規則
令和7年8月28日
教育委員会規則第6号
(設置)
第1条 様々な配慮を必要とする子どもの安全・安心な居場所を確保し、学習及び生活習慣を身につけ、将来の自立に向けた生き抜く力の育成を図るとともに地域住民等の交流の機会を提供するため、中央市子ども第三の居場所(以下「第三の居場所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 第三の居場所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 中央市子ども第三の居場所
位置 中央市東花輪1119番地26
(管理)
第3条 第三の居場所の管理運営は、中央市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(開所時間)
第4条 第三の居場所の開所時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休所日)
第5条 第三の居場所の休所日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、臨時に休所し、又は休所日に開所することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(施設利用の許可)
第6条 第三の居場所の施設を利用しようとする者又は団体は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
4 教育委員会は、第三の居場所の管理運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第三の居場所の利用を許可しないものとし、既に許可したものにあっては、これを取り消すことができる。
(1) 教育委員会が事業で使用する場合
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがある場合
(3) 専ら営利を目的とした事業に利用する場合
(4) 第三の居場所の管理運営上支障がある行為を行うおそれがある場合
(使用料)
第8条 使用料は当分の間、徴収しないものとする。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、故意又は過失により第三の居場所の施設等を汚損、破損若しくは滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育員会が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、第三の居場所の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和7年10月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
略
様式第2号(第6条関係)
略