○中央市消防団機能別消防団員の特定の職務等に関する規則

令和7年12月23日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年中央市条例第166号。以下「条例」という。)第2条の2第2号に規定する機能別消防団員の特定の職務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(機能別消防団員数)

第2条 機能別消防団員数は、条例第2条に規定する定員の不足数を限度とする。

(所属)

第3条 機能別消防団員の所属は、原則として、居住地又は勤務地を所管する分団とする。

(職務等)

第4条 条例第2条の2第2号に規定する市長が定める特定の職務は、次に掲げる活動とする。

(1) 所属分団の管轄区域内で発生した火災における消火及び支援活動

(2) 風水害等の災害時における支援活動

(3) その他団長が消防活動において特に必要と認める活動

2 機能別消防団員は、その活動に当たっては、消防法(昭和23年法律第186号)その他関係法令を遵守し、かつ、団長又は所属する分団長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

(必要経験年数)

第5条 条例第3条第2項に規定する基本消防団員又は消防職員であった者は、次の各号のいずれかの経験年数を有するものとする。

(1) 基本消防団員 5年以上

(2) 消防職員 1年以上

(訓練等)

第6条 機能別消防団員は、中央市消防団が行う諸行事及び訓練には参加しないものとする。ただし、機能別消防団員が第4条第1項の活動(次条において「団員活動」という。)に従事する上で、団長が必要と認める訓練については、この限りでない。

(貸与品)

第7条 機能別消防団員に団員活動に従事するために必要な被服として活動ベスト、消防ヘルメット、編上靴、皮手袋等を貸与又は支給するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、機能別消防団員に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

中央市消防団機能別消防団員の特定の職務等に関する規則

令和7年12月23日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)