○中央市中小企業及び小規模企業振興基本条例

令和8年3月19日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)の振興に関し、基本理念及び基本方針等を定めるとともに、市、中小企業者等、地域経済団体、大企業者、金融機関、教育機関及び市民それぞれの責務等を明らかにすることにより中小企業者等の振興に関する施策を総合的に推進し、もって地域経済の持続的な発展及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者であって、市内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を有するものをいう。

(2) 小規模企業者 法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、市内に事務所等を有するものをいう。

(3) 地域経済団体 商工会法(昭和35年法律第89号)第3条に規定する商工会又は中小企業者等の振興を目的とする団体であって、市内に事務所等を有するものをいう。

(4) 大企業者 中小企業者等以外の事業者であって、市内に事務所等を有するものをいう。

(5) 金融機関 銀行、信用金庫、信用組合その他の金融機関であって、市内に事務所等を有するものをいう。

(6) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、市内に存するものをいう。

(7) 市民 市内に居住し、勤務し又は在学する者をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業者等の振興は、次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。

(1) 中小企業者等の自らの創意工夫及び自主的な努力による取組を尊重すること。

(2) 中小企業者等の経済的社会的環境の変化への円滑な適応が図られること。

(3) 国、山梨県その他の関係地方公共団体並びに市、中小企業者等、地域経済団体、金融機関、教育機関及び市民の相互の連携又は協働が行われること。

(4) 市の産業の持続的な発展に資する施策を総合的に推進し、地域における経済活動の活性化が図られること。

(施策の基本方針)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、次に掲げる事項を基本方針として中小企業者等の振興に関する施策(以下「振興施策」という。)を講ずるものとする。

(1) 経営基盤の強化を促進すること。

(2) 技術力及び経営力の高度化を支援すること。

(3) 円滑な資金の調達を促進すること。

(4) 人材の確保及び育成を支援すること。

(5) 労働環境の整備を支援すること

(6) 事業承継及び創業を促進すること。

(7) 販路拡大及び強化を促進すること。

(市の責務)

第5条 市は、前条に定める基本方針にのっとり、振興施策を策定し、及び実施するものとする。

2 市は、中小企業者等の実態を把握し、振興施策にその意見を反映するものとする。

3 市は、必要に応じて、又は機会を捉えて、国、山梨県、中小企業者等、地域経済団体、大企業者、金融機関、教育機関及び市民に協力及び支援を求めるものとする。

4 市は、中小企業者等の実情に特段の配慮をするとともに、安定的な雇用の確保及び事業の継続的な発展に資する支援を行うように努めるものとする。

(中小企業者等の努力)

第6条 中小企業者等は、自主的に経営力の向上、経営基盤の強化、従業員の福利厚生の向上及び雇用の安定に努めるものとする。

2 中小企業者等は、地域社会を構成する重要な立場にあることを自覚し、創意工夫をもって、地域環境との調和及び豊かで住みよい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

3 中小企業者等は、地域経済の振興を図るため、市産品の積極的な利活用及び地域経済団体の加入に努めるものとする。

(地域経済団体の役割)

第7条 地域経済団体は、基本理念にのっとり、中小企業者等の自主的な努力を促し、経営向上及び改善に資する積極的な支援並びに、中小企業者等の相互連携の促進に努めるものとする。

2 地域経済団体は、市が実施する中小企業者等の振興施策に積極的に協力するとともに、中小企業者等の振興に関する事業を積極的に推進するものとする。

(大企業者の役割)

第8条 大企業者は、地域社会を構成する重要な立場にあること並びに、中小企業者等の事業活動の維持及び発展に欠くことのできない重要な存在であることを自覚し、中小企業者等との連携、協働及び地域経済団体の加入に努めるものとする。

2 大企業者は、地域経済の発展における中小企業者等の果たす役割の重要性を理解し、市が実施する振興施策に協力するよう努めるものとする。

(金融機関の役割)

第9条 金融機関は、円滑な資金供給及び経営相談等を通じて中小企業者等の経営基盤の強化及び経営の向上の支援に積極的に取り組むとともに、市が実施する振興施策に協力するよう努めるものとする。

(教育機関の役割)

第10条 教育機関は、中小企業者等の事業活動に協力し、人材育成及び研究成果の普及に努めるものとする。

2 教育機関は、学生に対し、郷土愛護の精神を養うとともに、地域への理解を深め、地域を担う人材の育成に努めるものとする。

(市民の理解及び協力)

第11条 市民は、中小企業者等が地域社会の発展及び市民生活の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、その経営や社会貢献に関心を持つよう努めるものとする。

2 市民は、地域社会とともに歩む中小企業者等の発展に協力するよう努めるものとする。

3 市民は、消費者として中小企業者等が市内で生産・販売する製品の購入及び提供するサービスを積極的に利用するよう努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

中央市中小企業及び小規模企業振興基本条例

令和8年3月19日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)