○中央市原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則

令和8年2月20日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、中央市税条例(平成18年中央市条例第59号。以下「条例」という。)第91条第4項に規定する原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型並びに標識交付証明書の様式については、この規則の定めるところによる。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)

第2条 条例第91条第1項及び第2項の規定により交付する標識のひな型は、次に定めるところによる。

(1) 原動機付自転車(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車(次号において「特定小型原動機付自転車」という。)を除く。)及び小型特殊自動車 様式第1号又は様式第2号

(2) 特定小型原動機付自転車 様式第3号

(標識交付証明書の様式)

第3条 条例第91条第3項の規定により原動機付自転車又は小型特殊自動車の標識を交付する場合において併せて交付する証明書は、様式第4号による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付された標識及び標識交付証明書は、この規則の規定による標識及び標識交付証明書とみなす。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第2条関係)

 略

様式第4号(第3条関係)

 略

中央市原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則

令和8年2月20日 規則第2号

(令和8年2月20日施行)