生活保護

生活保護制度について

 私たちの一生の間には、様々な事情で生活に困ってしまうことがあります。

 生活保護は、自分の力だけではどうしても生活できない方に対して、困っている程度に応じて、経済的な援助を行うとともに、一日も早く自分の力で生活できるよう手助けをする制度です。

生活保護を受けようと考えておられる方は、次のような努力をしてください

  1. 働くことができる方は、自分の能力に応じて、一生懸命働いてください。
  2. 年金や手当てなど、ほかの法律で受けられる援助はすべて受けてください。
  3. 利用できる資産は、原則としてすべて生活のために活用してください。
     (資産とは、不動産・貴金属・預貯金・自家用車・生命保険などのことです。※例外的に、資産の保有が認められる場合もあります。)
  4. ケースワーカーから、生活保護の目的の達成に必要な指示や指導を受けたときは、これを守らなければなりません。

扶養義務について

親・子ども・兄弟姉妹などの民法上の扶養義務のあるかたから援助を受けることができる場合は受けてください。

これらの努力をしてもなお生活できない場合に、保護が受けられます。

保護の種類

1.生活扶助

衣食や光熱水費など日常の暮らしの費用

2.住宅扶助

家賃や家屋の修繕・補修などの費用

3.教育扶助

小・中学生の学用品、給食費などの費用

4.介護扶助

寝たきり・認知症などのため介護サービスを利用する費用

5.医療扶助

病気やけがの治療のため、医者にかかる費用

6.出産費用

お産に必要な費用

7.生業扶助

技能を身につけたり、仕事につくための費用

8.葬祭扶助

お葬式の費用

相談

 生活に困って保護のことをお聞きになりたい方は、福祉課社会福祉担当までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125

メールでのお問い合わせはこちら