【令和5年5月7日まで】新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険の傷病手当金の支給について

国民健康保険の加入者で給与の支払いを受けている人が、新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のために会社等を休み事業主から十分な給与等が受けられない場合に、傷病手当金を支給します。

※支給には一定の要件があります。

※申請手続きをされる場合は、事前に保険課国民健康保険担当にご連絡ください。

対象者

中央市国民健康保険加入者で新型コロナウイルス感染症に感染した人または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため就労することができなかった人(被用者)。

支給期間

就労ができなくなった日から起算して3日を経過した日から、就労ができない期間のうち、就労することを予定していた日(4日目から支給対象)。

支給額

1日あたりの支給額×就労できない日数

※1日あたりの支給額=直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数×(2/3)

※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。

※1日あたりの支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため就労ができない期間(入院が継続する場合等は最長1年6か月)。申請期間は対象日から2年間です。

申請方法

支給を受けるためには申請が必要です。保険課国民健康保険担当へご連絡ください

この記事に関するお問い合わせ先

保険課 国民健康保険担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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