ブロック塀等の撤去改修について
○ブロック塀等の撤去改修につきまして
中央市では、地震等によるブロック塀等の倒壊又は転倒による災害を防止するため、市内でブロック塀等の撤去、改修を行う方に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を補助する制度を平成31年4月1日より開始します。
補助金の交付の対象となる工事は、公道に面する建築基準法に適さないブロック塀等であって、高さ120センチメートルを超えるものとなります。ただし、ケースによっては補助の対象とならない工事もありますので担当まで確認、ご相談下さい。
補助金の支給額は、撤去工事の場合、実際の工事費、または撤去を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、7,500円を乗じて得た額のいずれか少ない額の3分の2以内の額とし、上限額が10万円となっています。撤去改修工事の場合、実際の工事費または撤去を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、30,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の3分の2以内の額とし、上限額30万円となります。
・補助手続きの流れ
1.事前相談
市役所建設課窓口にて事前の相談をお願いします。※撤去改修工事終了後の補助はできません。
⇒ 2.申請書の提出
様式がございますので添付書類と合わせてお申込み下さい。
⇒ 3.現地確認・交付決定通知
係員が現地を確認し、適正と認めたときは、補助金交付決定通知書でお知らせします。
⇒ 4.ブロック塀等の撤去、改修を実施
決定通知書が届きましたら、ブロック塀等の撤去改修工事を始めて下さい。
⇒ 5.完了届の提出・完了検査
工事が終了したときは、工事完了報告書を提出し、検査を受けて下さい。
⇒ 6.補助金の交付
補助金交付請求書にて指定されました金融機関の口座へ補助金を振り込みます。
※平成31年度に決定した予算の範囲内での補助となりますので予算が無くなり次第、予告なしに終了となりますのでご容赦ください。また、補助を受ける場合は、決定前に工事をしてしまった場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
別表(第5条関係)
補助対象工事の内容 |
補助率・補助限度額 |
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撤去の場合 (撤去のみ) |
ブロック塀等(基礎擁壁部を含む。)の取壊し、運搬及び処分 |
次に掲げる額のうち、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。ただし、1敷地につき、10万円を限度とする。 (1)実際の工事費 (2)撤去を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、7,500円を乗じて得た額 |
改修の場合 (撤去・改修) |
擁壁類(基礎部)、ブロック塀、フェンス、生け垣の設置 |
次に掲げる額のうち、いずれか少ない額の3分の2以内の額とする。ただし、1敷地につき、30万円を限度とする。 (1)実際の工事費 (2)撤去を行うブロック塀等の延長1メートルにつき、30,000円を乗じて得た額 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業建設部 建設課 管理担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8553
ファックス:055-274-1130
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