新型コロナウイルス感染症に伴う支援一覧

保険課 電話:055-274-8545

福祉課 電話:055-274-8544

中央市社会福祉協協議会 電話:055-274-0294

税務課(収納担当) 電話:055-274-8548

長寿推進課 電話:055-274-8556

水道課 電話:055-274-8554

下水道課 電話:055-274-8555

産業課 電話:055-274-8561

甲府市上下水道局 電話:055-228-3311

個人向けの支援

給付

国民健康保険傷病手当金・後期高齢者医療保険傷病手当金(保険課)

国民健康保険や後期高齢者医療保険の加入者で事業主から給与など支払いを受けている人が、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があって感染が疑われることで、給与などを受けられない場合に傷病手当を支給

【適用期間】令和2年1月1日~令和5年5月7日の間で療養のため就労できなかった期間(入院が継続する場合は最長1年と6カ月まで)

なお、申請できる期間は対象日から2年間です

住居確保給付金(中央市社会福祉協議会)

離職などの日から2年以内の人または休業などにより収入が減少し、離職と同程度の状況にある人で、就労能力や就労意欲のある人のうち、住居を失う恐れのある人を対象として、原則3か月間の賃貸住宅などの家賃として給付金を支給

※収入要件や上限額あり

生活困窮者自立支援金(福祉課)

緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や再貸付を不承諾とされた世帯に対して支給

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(福祉課)

対象:
1.住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、中央市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税が非課税の世帯

2.家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響で令和3年1月以降に家計が急変し、世帯それぞれの1年間の収入見込み額が住民税が非課税の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

給付額 1世帯あたり10万円
(注意)1・2両方に該当しても1世帯10万円のみ

申請方法などの詳細は福祉課にお問い合わせください。

貸付

総合支援資金(中央市社会福祉協議会)

貸付上限額:1人(単身世帯)  月15万円   2人以上(複数世帯)  月20万円

貸付期間:原則3か月以内

据置期間:1年以内

償還期限:10年以内

貸付利子:無利子

保証人:不要

※償還期限を過ぎると残金に対して年利3%の貸付利子がつきます。

緊急小口資金(中央市社会福祉協議会)

貸付上限額:20万円

措置期間:1年以内

償還期限:2年以内

貸付利子:無利子

保証人:不要

※償還期限を過ぎると残金に対して年利3%の貸付利子がつきます。

税・料に関する支援

猶予

介護保険料(長寿推進課)

主たる生計維持者の収入が、著しく減少したことにより納付が困難な場合に、6か月を限度に基準に基づいた額の徴収を猶予

水道料金・下水道使用料(水道課・下水道課・甲府市上下水道局)

支払いが困難な人を対象に3か月を限度に徴収を猶予

※玉穂地区の水道料金は甲府市上下水道局にお問い合わせください

下水道事業受益者負担(下水道課)

支払いが困難な人を対象に徴収を猶予

減免

介護保険料(長寿推進課)

主たる生計維持者の収入が、著しく減少したことにより納付が困難な場合に、基準に基づき減免

免除

国民年金保険料(保険課)

納付が困難な場合に免除

控除

市県民税(寄附金控除)(税務課)

イベントを中止などとした事業者に対する払戻請求権を放棄した場合、寄附とみなし市県民税の税額を控除

事業者への支援

軽減

固定資産税の軽減(税務課)

売上高などが減少した中小企業に対して令和3年度に限り償却資産および事業用家屋にかかる固定資産税を軽減

拡充・延長

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置(税務課)

新規に設備投資を行う中小企業者を支援するため、適用対象に一定の事業家屋および構築物を加え、令和3年3月までとなっている適用期限を2年延長

融資

セーフティーネット保証(4号認定:突発的災害)(産業課)

売上高などが大きく減少した中小企業者への融資

セーフティネット保証(5号認定:業況の悪化している業種)(産業課)

国の指定を受けた業種の事業を営み、売上高などが減少し、経営の安定に支障が生じている中小企業者への融資