入札金額の内訳について
入札金額の内訳については、平成26年6月4日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)が改正され、公共工事の入札の際に、入札金額の内訳を記載した書類を提出することが義務付けられてから、本市においても入札時に工事費等内訳書の提出を求めてきましたが、令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)により、入札契約適正化法が改正され、入札金額の内訳として、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました(入札契約適正化法第12条)。
これを踏まえ、改正法施行日(令和7年12月12日)以降について、次のとおり取り扱いますので、入札に参加する際には十分ご留意ください。
○入札金額の内訳として記載しなければならない経費として追加した項目
・材料費
・労務費
・法定福利費の事業主負担額
・建退共制度の掛金
・安全衛生経費
○入札時に提出する工事費等内訳書について
・上記の項目を追加した様式はこちら → 「工事費等内訳書」(Excelファイル:40.9KB)
※令和7年12月12日以降に公告または指名通知を行う入札案件から適用します。
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総務部 管財課 入札契約担当
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