児童手当について
児童手当とは、児童を養育している者に支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした事業です。
支給対象
中央市内に住民登録があり、高校生年代までの児童(18歳になった日以後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方が対象です。
なお、父母がともに児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(原則として、所得が高い方)が請求者(受給者)となります。
請求者(受給者)が公務員の方の場合
請求者(受給者)が公務員の方については、基本的に勤務先にて児童手当が支給されます。手続きの方法等につきましては、勤務先にご確認ください。
また、公務員であっても、勤務形態(会計年度任用職員等)や勤務場所(独立行政法人や民間企業への出向中等)によっては中央市での支給となる場合がございます。勤務先での支給の有無につきましては、勤務先にご確認ください。
児童手当を受給中に公務員になった、または公務員をやめた方について
中央市から児童手当を受給している方が公務員になった場合や、勤務先で児童手当を受給している方が公務員でなくなった場合は、その事由が発生した日から15日以内に、所属先と中央市、両方での手続きが必要になります。
手続きが遅れてしまうと、児童手当を受給できない期間が生じ、また過払いとなった児童手当を返還していただく場合がございます。
支給金額
児童の年齢 | 支給金額(1人あたりの月額) | |
第1子・第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳〜高校生年代 | 10,000円 |
第3子加算について
「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳になった日以後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。
なお、対象年代であっても、生活面および金銭面で自立している児童については対象外です。
支給時期
- 8月期(6月、7月分)
- 10月期(8月、9月分)
- 12月期(10月、11月分)
- 2月期(12月、1月分)
- 4月期(2月、3月分)
- 6月期(4月、5月分)
支給月の10日(土日・祝日だった場合はその前日)に支給をいたします。
申請について
申請は、原則として、申請した月の翌月分から児童手当が支給されます。
(ただし、異動日(出生日や転入日など)が月末に近い場合は、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、翌月分から支給できます。)
申請が遅れてしまうと、遅れた月分の児童手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
認定請求(新規申請)
- 初めてのお子さんが生まれた
- 他の市町村から転入してきた
- 公務員だった方が退職等により、勤務先から児童手当が支給されなくなった
上記の対象となる方については、認定請求書の提出が必要です。
事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
確認書類
- 請求者(受給者)の保険証(対象児童が3歳未満の方のみ)
- 請求者の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード、スマホ等)
- 請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できるもの
- 請求者及び対象児童の在留カード(外国籍の方のみ)
額改定請求(変更申請)
- 出生等により養育するお子さんが増えた
上記の対象となる方については、額改定請求書の提出が必要です。
事由が発生した日の翌日から15日以内に請求をしてください。
確認書類
- 請求者(受給者)の保険証
- 新たに養育する児童の在留カード(外国籍の方のみ)
消滅届(資格の消滅)
- 請求者(受給者)の市外への転出
- 支給対象となる児童を養育しなくなった
- 請求者が公務員となった
上記の対象となる方については、消滅届の提出が必要です。
事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
その他変更届
- 氏名が変更になった
- 養育している児童と別居(住所地が変更)になった
- 別居していた児童と同居(住所地が一緒)になった
- 児童手当の振込先口座を変更する
- 婚姻により配偶者を有した
- 離婚により配偶者を有しなくなった
- 請求者の加入する年金種別が変わった
上記の対象となる方についても、届け出が必要です。
お早めの手続きをお願いいたします。
現況届
現況届は、毎年6月1日時点の状況を把握し、児童手当を引き続き受給する要件を満たしているかを確認するためのものです。
対象者には6月上旬頃に現況届を送付しますので、6月末日までに提出をお願いいたします。
なお、期日までに現況届の提出がない方については、6月分以降の児童手当が支給できませんので、必ず提出してください。
現況届対象者
- 第3子加算算定児童(大学生年代の児童)がおり、対象児童が学生以外の方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が中央市でない方
- 支給要件児童の住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 未成年後見人、施設、里親の請求者の方
- その他、中央市から提出の案内があった方
寄附について
児童手当の受給資格者で、児童手当の全部または一部の支給を受けずに、子育て支援施策に活かしてほしいという方は、中央市に寄附する旨を申し出ることができます。
詳細については、子育て支援課までお問い合わせください。
申請書類等
児童手当 認定請求書(※両面コピーで使用してください) (PDFファイル: 410.1KB)
児童手当 額改定認定書(※両面コピーで使用してください) (PDFファイル: 225.2KB)
児童手当 受給事由消滅届(※両面コピーで使用してください) (PDFファイル: 170.9KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども健康部 子育て支援課 児童福祉担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8557
ファックス:055-274-1125
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