児童手当の現況届について
現況届は、児童手当を引き続き受給する要件を満たしているか、毎年6月1日現在の状況の確認を行うため、届け出ていただくものです。
以下に該当する方は、現況届の提出が必要となります。
期限内に提出のない場合は、10月分以降の児童手当を受給することができませんので、期限内のお手続きをお願いいたします。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が中央市ではない方
- 支給要件児童の住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
- 第3子加算の算定対象の子ども(大学生年代の子ども)が、「学生」以外の方
- その他、中央市から提出するよう案内があった方
届出について
現況届の提出が必要な方には、通知を送付いたします。
送付時期等、詳細が決まり次第、改めてホームページ及び広報にて周知いたします。
注意事項
- 現況届の提出が確認でき次第、受給要件の判定を行います。判定の結果、今まで認定していた受給者より配偶者の方が前年中所得が明らかに高い場合、受給者を変更していただくことがあります。その場合は、改めて通知を送付しますので、必ず内容をご確認のうえ、手続きをしていただくようお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども健康部 子育て支援課 児童福祉担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8557
ファックス:055-274-1125
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