介護サービス利用時の負担割合と負担割合証
介護サービスを利用する際は、原則として所得等に応じて1~3割を利用者が負担し、残りの7~9割が保険給付となります。

保険給付の対象外
- 施設や短期入所の食費・居住費(滞在費)
- 支給限度額を超えた介護サービス費用
支給限度額について
介護サービスは、要介護度に応じて支給限度額が設定されています。支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分の費用は全額利用者負担となります。
要介護度 | 1ヶ月の支給限度額 |
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要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
負担割合証について
介護認定を持っている方、または総合事業を利用されている方については、自己負担割合が記載された「負担割合証」を交付しております。
負担割合は前年の所得等に応じて決定するため、有効期限は毎年8月1日から翌年7月31日までです。
また、負担割合証の更新につきましては、自動更新となっており、期限が切れる前に市から新しい負担割合証を発行いたします。

- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 長寿推進課 介護保険担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8556
ファックス:055-274-1125
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