介護サービス利用時の負担割合と負担割合証

介護サービスを利用する際は、原則として所得等に応じて1~3割を利用者が負担し、残りの7~9割が保険給付となります。

 

介護保険の本人負担割合段階表

 

 

保険給付の対象外

  • 施設や短期入所の食費・居住費(滞在費)
  • 支給限度額を超えた介護サービス費用

 

支給限度額について

介護サービスは、要介護度に応じて支給限度額が設定されています。支給限度額を超えてサービスを利用した場合、超えた分の費用は全額利用者負担となります。

 

要介護度 1ヶ月の支給限度額
要支援1  50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

 

負担割合証について

介護認定を持っている方、または総合事業を利用されている方については、自己負担割合が記載された「負担割合証」を交付しております。

負担割合は前年の所得等に応じて決定するため、有効期限は毎年8月1日から翌年7月31日までです。

また、負担割合証の更新につきましては、自動更新となっており、期限が切れる前に市から新しい負担割合証を発行いたします。

 

介護保険負担割合証
この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 長寿推進課 介護保険担当 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8556
ファックス:055-274-1125

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