他市町村から特定の介護施設に入所・入居し、住民票を施設の所在地に変更した場合は、住所変更前の市町村を保険者とする特例が設けられています。(介護保険法第13条)
これを「住所地特例制度」といいます。施設がある市町村の介護費用の財政負担が重くなることを防ぐ目的でこの制度が設けられています。
※要介護認定を受けていなくても、この制度の対象となります。
中央市から他市町村の施設へ住所異動する場合
中央市から他市町村の住所地特例対象施設へ入所・入居し、住民票を移した場合、引き続き中央市が保険者となります。
※中央市から他市町村の住所地特例対象施設へ入所・入居し、住民票を移した後、さらに別の住所地特例対象施設へ住民票を移した場合にも引き続き中央市が保険者となります。
申請書類
介護保険 住所地特例 適用・変更・終了 届 (PDFファイル: 64.4KB)
※申請書類については、中央市役所長寿推進課窓口にもございます。
他市町村から中央市の施設へ住所異動する場合
他市町村から中央市にある住所地特例対象施設へ入所・入居し、住民票を移した場合は、住所異動前の保険者が引き続き担当となります。
※前市町村でも住所地特例対象施設へ入所・入居していた場合は、入所・入居前の市町村が保険者となります。
中央市内で住所地特例の対象となる施設
- 特別養護老人ホーム 田富荘
- ケアハウス パンセ
- 特別養護老人ホーム らくえん
- ナーシングホーム 西花輪の憩
申請について
中央市で介護保険にかかわる手続きは特に必要ありませんが、住所異動に伴い、保険者がどこの市町村か確認する必要があります。
住所異動の手続きの際に、「介護保険被保険者証」をご持参ください。
※保険者となる市町村では手続きが必要となります。詳細につきましては担当市町村へお問い合わせください。
住所地特例対象施設を退所・退居する場合
住所地特例対象施設を退所・退居し、一般の住宅に住民票を移される場合、異動先の市町村が保険者となります。
その場合、異動前の市町村にて住所地特例終了の手続きが必要になります。
担当市町村にご確認をお願いいたします。
住所地特例対象施設の方へ
住所地特例対象施設に住民票を移され、入所・入居、および退所・退居された方につきましては、保険者として被保険者の状況を把握する必要があります。
施設の所在市町村および、担当保険者に「介護保険住所地特例対象施設 入所(居)・退所(居) 連絡票」のご提出をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 長寿推進課 介護保険担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8556
ファックス:055-274-1125
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