介護保険の適用除外について
65歳以上の方(介護保険第1号被保険者)や40歳以上64歳以下の方(介護保険第2号被保険者)は介護保険の被保険者となります。
しかし、下記の施設(介護保険適用除外施設)に入所・入院している方については、介護保険の適用除外の対象となり、当分の間、介護保険の被保険者とならないこととされています。
介護保険適用除外施設
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一条に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)
- 児童福祉法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設
- 児童福祉法第六条の二の二第三項の内閣総理大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る)
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二条第二項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第七条又は第九条に規定する療養を行う部分に限る)
- 生活保護法第三十八条第一項第一号に規定する救護施設
- 労働者災害補償保険法第二十九条第一項第二号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る)
- 障害者支援施設(知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る)
- 指定障害者支援施設(支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る)
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第二条の三に規定する施設(同法第五条第六項に規定する療養介護を行うものに限る)
届出について
介護保険適用除外施設に入所・入院した場合、または退所・退院した場合は、市に届出が必要となります。
以下の届出書を、中央市役所長寿推進課窓口まで提出をお願いいたします。
介護保険資格取得・異動・喪失届 (Excelファイル: 19.5KB)
※両面コピーをしてご使用ください。
注意事項
40歳以上64歳以下の方(介護保険第2号被保険者)は、長寿推進課への届出とは別に、必要に応じて加入している各医療保険者への届出が必要な場合があります。
介護保険適用除外施設に入所・入院した場合、介護保険の被保険者ではなくなるため、介護保険料を納める必要がなくなり、介護サービスを利用することはできません。
介護保険適用除外施設の方へ
65歳以上の方が介護保険適用除外施設に入所・入院された、または介護保険適用除外施設に入所・入院されている方が65歳を迎えた場合、対象者の住民票がある市町村に届出をしてください。
退所・退院された場合も同様です。
介護保険 適用除外施設 入所・退所 連絡票 (Excelファイル: 36.5KB)
介護保険適用除外施設から介護保険施設への入所について
介護保険適用除外施設を退所・退院し、そのまま介護保険施設に入所・入居する場合は、介護保険施設に入所・入居する前に、介護認定の申請をする必要があります。
介護保険適用除外施設を退所・退院する3ヶ月前から申請可能となりますので、介護申請を希望する場合は、以下の書類を中央市役所長寿推進課まで提出いただいたうえで、介護申請をお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 長寿推進課 介護保険担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8556
ファックス:055-274-1125
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