個人住民税(市県民税)の定額減税(特別控除)
定額減税(特別控除)について
令和5年12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、国の経済対策として個人の市民税・県民税の特別控除(定額減税)を実施することになりました。
なお、令和6年分の所得税(国税)においても、定額減税が実施されます。
所得税の定額減税について詳しくは、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部リンク)をご覧ください。
※所得税の定額減税(対象者1人につき3万円)は、市では事務を行っていませんので、詳細は国税庁のホームページをご確認ください。
定額減税対象者
令和6年度の個人住民税に係る合計所得が1,805万円以下の納税者で、個人住民税の所得割が発生している人
※給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下
※23歳未満の扶養親族、または特別障がい者を有する者などの所得金額調整控除の適用を受ける場合は、給与収入2,015万円以下
※個人住民税が非課税の人、個人住民税が均等割のみの人は定額減税対象外
定額減税額
次のアからウまでの合計額が減税されます。
ア 納税義務者(本人):1万円
イ 控除対象配偶者(注1)(国外居住者を除く):1万円
ウ 扶養親族(注2)(国外居住者を除く):1人につき1万円
(例)控除対象配偶者と扶養親族(子1人)がいる場合の定額減税額
1万円(本人)+1万円(控除対象配偶者)+1万円(扶養親族1人)=3万円
(注1)控除対象配偶者とは、同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の人)のうち、本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者をいいます。
(注2)扶養親族とは、本人と生計を一にする親族(配偶者・事業専従者を除く)で、前年中の合計所得金額が48万円以下の人をいいます。
※定額減税合計額が、個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割額が限度となります。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者は、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
定額減税の実施方法
6月に送付される特別徴収税額通知(納税義務者用)又は納税通知書をご確認ください。
●給与から住民税が徴収される人(特別徴収)
令和6年6月分の徴収はせず、特別控除後の税額を令和6年7月~令和7年5月分の11カ月に分けて徴収します。
●普通徴収(納付書や口座振替等)の人
第1期分(令和6年6月)の税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月)以降の税額から順次控除します。
●公的年金から住民税が差し引かれる人(年金特徴)
令和6年10月分の公的年金から特別徴収(年金天引き)される税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次控除します。令和6年4月、6月、8月分は例年どおり、前年度の公的年金等にかかる所得に応じた定額減税前の税額の6分の1に相当する額が差し引かれます。
●年金特徴が初年度の人
令和6年6月末と8月末の2回は普通徴収となりますので、定額減税については普通徴収の方法で控除を行い、普通徴収で控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の公的年金から特別徴収(年金天引き)される税額から順次控除します。
定額減税しきれない場合
定額減税可能額が所得割額を上回る人は、定額減税補足給付金(調整給付金)が支給されます。
※調整給付金の対象となる人には別途、市より通知をする予定ですが、時期については未定です。
その他
・定額減税の対象とならない人は通常通りの徴収方法となります。
・定額減税の特別控除は、他の税額控除の額を控除した後の所得割に適用します。
・公的年金等に係る所得に係る仮特別徴収税額(令和7年4月~8月徴収分)の算定基礎となる令和6年度所得割額は、定額減税前の所得割額となります。