事業系のごみ、産業廃棄物の処理

事業系のごみ、産業廃棄物の処理

事業系のごみ、産業廃棄物の処理

会社や営業所、飲食店、店舗、旅館、ホテル等の事業活動によって生じる事業系のごみは、家庭ごみ集積庫に出すことはできません。また、農業により排出されるごみ(古いマルチや農業用資器材)も事業系のごみとなります。
事業者がごみを処理する場合は、事業者の責任において下記のとおり適正に処理してください。

茶殻、残飯等の生ごみ、ペットボトル、缶、ビン、コピー用紙など

種類ごとに分別して、中巨摩地区広域事務組合清掃センター(田富、玉穂地区)に自己搬入するか、市が許可した「事業系一般廃棄物収集運搬業者」に収集を依頼してください。

燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類やその他政令で定められているものは、産業廃棄物となります。

産業廃棄物収集運搬業者に収集を依頼してください。
許可業者については、一般社団法人 山梨県産業廃棄物協会(055-244-0755)などに相談してください。

事業系一般廃棄物収集運搬(処分)業の許可申請等をされる事業者は、次により手続きを行ってください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部 市民環境課 環境担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8543
ファックス:055-274-1130

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