建設廃棄物の分別とリサイクルについて
建設廃棄物の処理をめぐっては、不法投棄や最終処分場の不足など様々な問題が発生しています。この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、廃棄物について再資源化を行い再利用していくため、平成12年5月に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が制定されました。
建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート、アスファルトコンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事について、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。
また、対象となる建設工事の実施に当たっては、工事着手の7日前までに分別解体等の計画等を届け出ることが義務付けられています。
詳細は山梨県HP(https://www.pref.yamanashi.jp/kenchikujutaku/79600786871.html)を参照願います。
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