建築確認の受付・審査

建設廃棄物の分別とリサイクルについて

建設廃棄物の処理をめぐっては、不法投棄や最終処分場の不足など様々な問題が発生しています。この解決策として、資源の有効な利用を確保する観点から、廃棄物について再資源化を行い再利用していくため、平成12年5月に「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が制定されました。

建設リサイクル法では、特定建設資材(コンクリート、アスファルトコンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事について、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。

また、対象となる建設工事の実施に当たっては、工事着手の7日前までに分別解体等の計画等を届け出ることが義務付けられています。

地区計画区域内での建築について

地区計画とは、都市計画法第12条の4及び5により建築物の用途、建築形態、敷地に関する制限を定めることにより、区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な居住環境を確保することを目的としています。

本市においても、医大北部(若宮地区)、医大南部(成島地区の北部、下河東地区の北部)、リバーサイド地区、鍛冶新居地区、東団地地区、桜団地地区、に地区計画が定められていますので、その地区において建築物の建築又は工作物の建設をする場合には、建築確認申請の前に地区計画の届出書の提出が必要となります。

建築確認申請の手続きについて

建築主が中央市内の土地に建築物及び工作物を構築しようとする場合、又はこれらの建築物の大規模な修繕、模様替えなどをしようとする場合には、工事を始める前に建築主事(中北建設事務所(中央市役所は特定行政庁ではないため建築主事はおりません)又は民間の指定確認検査機関)に対して確認申請をしなければなりません。

この確認申請は、建築計画が建築物の敷地、構造、建築設備などに関する建築関係の法律規定に適合するものであるかどうかを審査するもので、適法であることを確認したときは建築主に確認済証が交付されます。

また、建築物が完成したときには、完了検査申請書を提出しなければなりません。

上記の確認申請書の提出方法は次のいずれかになります。

〇国土交通大臣の指定を受けた民間の指定確認検査機関に提出

〇中央市役所を経由して中北建設事務所建築主事に提出

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8553
ファックス:055-274-1130

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