特別用途地区の指定について

特別業務地区について

 リバーサイド地区の「卸売団地・山梨県流通センター」の区域は、都市計画法に基づき特別業務地区が指定されております。この特別業務地区内では、建築基準法等で定めるもののほか、甲府都市計画中央市特別業務地区建築条例の規定によって一定の用途・規模の建築行為が制限されています。

関連ファイル

 詳細は、中央市役所まちづくり推進課へお問い合わせ下さい。

特別工業地区について

 市内の3地区(注釈)においては、都市計画法に基づき特別工業地区が指定されております。この特別工業地区内では、建築基準法等で定めるもののほか、甲府都市計画中央市特別工業地区建築条例の規定によって一定の用途・規模の建築物の建築行為が制限されています。

 (注釈)特別工業地区の区域図を参照願います。

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この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課 都市計画担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8552
ファックス:055-274-7130
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