請願・陳情

請願・陳情をお出しになる方へ

市の行政などについて意見や要望があるとき、議会に請願や陳情を提出することができます。

提出できる人は

だれでも提出できます。
中央市以外にお住まいの方、外国人、未成年者、法人でも提出することができます。

提出の時期は

年4回開催される(おおむね3月、6月、9月、12月開催)市議会定例会で審査されます。
議会運営委員会開催7日前(おおむね定例会開会の2週間前)までに受理したものは、原則その定例会中に審査されますが、なるべく早めに提出してください。

請願と陳情の違いは

請願は市議会議員1人以上の紹介が必要ですが、陳情は必要ありません。

請願は担当の常任委員会等で審査をし、その審査結果をもとに本会議で採択(趣旨に賛成)、不採択(趣旨に反対)かを決めます。内容によっては、内容の一部のみ採択すべきものという一部採択や、実現は難しいが願意には賛同できるといった趣旨採択という結果になる場合もあります。
採択された請願は、必要があると認める場合に、その結果を市長または関係機関に送ります。

陳情は、議員の紹介は必要ありませんが、その内容が請願に適合する場合に請願の例により処理します。
 

書くときの注意は

  1. 用紙はなるべくA4判(縦29.7センチメートル・横21.0センチメートル)を使用してください。書式についてはページ下部の見本を参照してください。
  2. 請願者・陳情者は、表題、趣旨、提出年月日、住所を書き、氏名を署名または記名押印してください。(法人では名称を記載し、代表者の氏名を署名または記名押印(法人印)してください。
  3. 請願者・陳情者が多数のときは代表者を決め、署名簿を末尾につけてください。
  4. 表題および趣旨は簡単明瞭に、誰が読んでもわかるようにしてください。
  5. 内容がいくつかにわたるときは、内容ごとに別の請願・陳情としてください。例えば、道路問題と学校問題というように、内容が異なるものは別々の請願・陳情として提出してください。
  6. 道路等場所を示す必要があるものは、なるべく現地の見取図を添えてください。
  7. 意見書の提出を求める請願・陳情には、できる限り参考となる資料とともに、意見書の案文を添えてください
  8. 次の内容の陳情については、委員会に送付しない取り扱いとする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
    ・基本的な人権を否定するなど、違法または明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
    ・個人の秘密を暴露するもの
    ・国および他の地方公共団体の事務に関するものなど、明らかに中央市の権限外の事項を願意とするもの
    ・中央市議会としてすでに結論を出した(審議未了を含む)請願もしくは陳情、またはすでに意見書を提出もしくは決議を可決したものと同一趣旨のもので、その後、特段の状況の変化がないと認められるもの
    ・中央市に住所を有しない者(市政に利害関係を有するものを除く)から郵送により提出されたもの
    ・訴訟係属中の裁判事件に関するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
    ・市職員の身分に関し、懲戒、分限等個別の処分を求めるもの
    ・このほか委員会送付を行わないことが適当と認められるもの​​​​
この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8516
ファックス:055-274-7131

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