令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応する観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

介護保険制度では原則3年を1期とするサイクルで財政収支を見直し事業運営を行っているため、今回の税制改正により介護保険料収入が減少し、現在の第9期介護保険事業計画(令和6〜8年度)において、保険料収入不足による事業運営に支障が出る事態を避けるため、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。)について所要の改正が行なわれました。

具体的には、令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与等収入が55万1000円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、また市町村民税課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。

そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が「非課税」となった場合でも、介護保険料の所得段階は「課税」と判断されることがあります。

介護保険制度を維持していくための措置となりますので、ご理解いただけますようお願いいたします。

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