介護保険料の納め方

介護保険には40歳以上の方が加入しますが、介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳の方)は、介護保険料の決め方、納め方が異なります。

第1号被保険者(65歳以上の方)

第1号被保険者の介護保険料の納付方法には、特別徴収と普通徴収の2通りがあります。

※被保険者本人の希望で、特別徴収か普通徴収かを選択することはできません。

特別徴収(年金からの天引きにより納める方法)

年額18万円以上の年金を受給されている方が対象となる納付方法です。2か月ごとに支払われる年金から、あらかじめ介護保険料が天引きされ、年金保険者から中央市に納められます。(老齢・退職年金、障害年金、障害年金、遺族年金が対象となります。)

ただし、65歳になられたばかりの人や、中央市へ転入したなどの理由で新たに資格取得した人は、はじめは普通徴収(納付書や口座振替で納める方法)になります。

普通徴収(納付書や口座振替で納める方法)

年金を受給されていない方、受給している年金額が年額18万円以下の方、年度の途中で65歳に到達した方など、特別徴収(年金天引き)に該当しない方は、市からお送りする納付書により金融機関などで納めていただくか、口座振替により納めていただくことになります。原則として4月~翌2月までの偶数月6回で納めていただきます。

【特別徴収にならない方】

  • 年度の途中で中央市に転入された方
  • 年度の途中に65歳になった方
  • 年金受給額が年額18万円未満の方
    (複数の年金の合計額が年額18万円以上でも特別徴収対象者には該当しません。)
  • 年度のはじめ(4月1日)の時点で年金を受給していなかった方や、
    年度途中で年金が一時支給停止となった方
  • 年度のはじめ(4月1日)の時点で年金を担保にしている方や、年度の途中で担保にした方

口座振替について

普通徴収の方は、便利な口座振替もご利用いただけます。各期ごとに指定の口座から自動的に引き落とされますので、納め忘れもありません。 希望される方は、市指定の口座振替依頼書(本庁、支所の他、市内金融機関窓口に設置してあります)、預金通帳等口座番号が確認できるもの、金融機関届出印を持って、各金融機関の窓口で手続きをお願いいたします。

※口座振替を利用できる金融機関は、山梨中央銀行、甲府信用金庫、山梨信用金庫、山梨県民信用組合、ゆうちょ銀行、山梨みらい農業協同組合、笛吹農業協同組合です。

また、対象となる金融機関のキャッシュカードをお持ちの方は、長寿推進課の窓口で申し込むこともできます。(口座振替申込書や通帳、融機関届出印は不要です)

詳しくは長寿推進課までお問い合わせください。

 

第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)

第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の介護保険料は、加入している医療保険の保険料と併せて徴収されます。

加入されている医療保険 納め方
国民健康保険
  •  国民健康保険税に含めて世帯主が納めます。 
健康保険
(健康保険組合・
政府管掌健保など)
  • 医療保険料と一緒に給与等から天引きされます。
    ※被扶養者が個別に納める必要はありません。

保険料額は加入している医療保険の算定方法により決まります。40歳から64歳までの方の介護保険料額等については、加入されている医療保険にお問合せください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

長寿推進課 介護保険担当 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8556
ファックス:055-274-1125

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