低所得者の保険料軽減とは

消費税引き上げに伴う社会保障の充実の一つとして、平成27 年4月から、公費を投入して低所得者の介護保険料の軽減を行う仕組みが設けられています。

第1段階から第3段階に該当する方の介護保険料については、保険料が軽減され、負担が重くならないような仕組みとなっています。

低所得者の方の保険料軽減の概要
期間 対象となる所得段階 調整率 保険料(年額)
令和3~5年度 第1段階 0.50 ⇒ 0.30 19,800円
第2段階 0.75 ⇒ 0.50 33,300円
第3段階 0.75 ⇒ 0.70 46,200円
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長寿推進課 介護保険担当 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
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