徴収猶予と減免について

徴収猶予と減免

 災害等により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたり、生計を主として維持する者が長期間入院したことなどで収入が著しく減少し、介護保険料を納付することができないと認められる場合、納付義務者の申請に基づき、一定期間、保険料の徴収猶予または減免を行う場合があります。

 詳細につきましては、介護保険担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿推進課 介護保険担当 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8556
ファックス:055-274-1125

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