介護保険を利用できる方は
第1号被保険者(65歳以上の方)
65歳以上の方で、寝たきり・認知症などで、入浴、食事、排泄などの日常の生活動作について介護を必要とする方。または、常に介護を必要とはしないが、家事や身支度などの日常生活について何らかの支障が出てきて、支援を必要とする方。
第2号被保険者(40歳から64歳の医療保険加入者)
初老期の認知症や脳卒中など、老化にともなう病気(15種類の特定疾病)により介護が必要な状態となった方。または老化にともなう病気により支援が必要な方。
1 がん(末期) | 9 脊柱管狭窄症 |
2 関節リウマチ | 10 早老症 |
3 筋萎縮性側索硬化症 | 11 多系統萎縮症 |
4 後縦靱帯骨化症 | 12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および 糖尿病性網膜症 |
5 骨折を伴う骨粗鬆症 | 13 脳血管疾患 |
6 初老期における認知症 | 14 閉塞性動脈硬化症 |
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性 症およびパーキンソン病 | 15 慢性閉塞性肺疾患 |
8 脊髄小脳変性症 | 16 両側の膝関節または股関節に著しい変形 を伴う変形性関節症 |
サービスを受けるには
介護または支援が必要な状態になったときは、市役所に「要介護認定」の申請をして、どの程度の介護が必要な状態か認定を受ける必要があります。
介護または支援が必要であるという認定を受けた方は、その度合いにより定められた限度額の範囲内で、居宅介護支援事業者に居宅サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいサービスを受けます。
また、要介護1〜5の認定を受けた場合、介護保険施設に入所することもできます。 非該当(自立)と判定された場合は、介護保険の利用はできませんが、市の保健福祉サービスを利用できます。
サービス利用の負担額
介護保険サービスを利用した場合、原則として利用したサービス費用の一割(所得等に応じて二~三割)を負担していただくことになります。ただし、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成費用については、全額保険から支払われ、自己負担はありません。
介護保険施設に入所した場合は、別に食事代等が必要になります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 長寿推進課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8556
ファックス:055-274-1125
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