居宅サービス

自宅介護を中心にしたサービスが「居宅サービス」です。 このなかから自分の希望するサービスを組み合わせて利用できます。

居宅介護支援

ケアプランの作成のほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援するサービスです。ケアマネジャー(介護支援専門員)がおこないます。

自己負担はなく無料です。(全額を介護保険で負担します)

 

訪問介護

ホームヘルパーが訪問し、介護や家事援助などをします。

身体介護中心

入浴、排せつのお世話、衣類やシーツの交換、通院の付き添いなど

世帯や家族の状況にかかわらず、利用できます。

生活援助中心

住居の掃除、洗濯、買い物、食事の準備、調理 など

一人暮らしの場合など、利用できる条件があります。

次のようなサービスは介護保険の対象外となります。

本人以外の部屋の掃除 庭の草むしり、大掃除 など

その他くわしくはサービス提供事業者・ケアマネジャーにご確認ください。

 

訪問入浴介護

移動入浴車などが訪問する、入浴サービスです。

 

福祉用具貸与

次の13種類が貸し出しの対象となります。

要介護度によって貸し出しできないものもあります。

  1. 車いす(付属品を含む)
  2. クッション、電動補助装置等の一定の車いす付属品
  3. 特殊寝台(付属品を含む)
  4. マットレス、サイドレール等一定の特殊寝台付属品
  5. 褥(じょく)そう(床ずれ)予防用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり
  8. スロープ
  9. 歩行器
  10. 歩行補助杖
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(吊り具を除く)
  13. 自動排泄処理装置

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割又は3割)が自己負担額です。

 

居宅介護福祉用具購入

購入の対象は、次の5種類です。

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 入浴補助用具
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用リフトの吊り具の部品

年間10万円までが対象となります(毎年4月1日から1年間)

(利用者負担が1割の方の場合、9万円までが介護保険から給付されます。)

 

訪問リハビリテーション

リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリをおこないます。

 

居宅介護住宅改修

住宅の玄関、廊下、浴室、トイレなどに手すりをつけたり、段差をなくしたりする小規模な住宅改修に対する費用が支給されます。

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の改修
  3. 滑りの防止、移動の円滑等のための床材の変更
  4. 引き戸等への扉の取り替え
  5. 洋式便器等への便器の取り替え
  6. その他これらの各工事に附帯して必要な工事
  • 屋外部分の改修工事も給付の対象となります。
  • 一つの住居につき20万円までが対象となります。
    (利用者負担が1割の方の場合、18万円までが介護保険から給付されます。)
  • 引越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、再度支給を受けることができます。
  • 家屋の老朽化を原因とする改修や身体状況に関係のない改修(リフォーム等)は、対象になりません。
  • 事前に相談・申請が必要です。
     

訪問看護

看護師や保健師などが訪問し、療養の世話、診療の補助などをします。

 

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、療養上の管理・指導をします。

 

通所介護(デイサービス)

通所介護の施設(デイサービスセンターなど)に通い、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。施設は利用者の自宅から施設までの送迎も行います。

 

通所リハビリテーション(デイケア)

通所リハビリテーションの施設(老人保健施設、病院、診療所など)に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなど、日帰りのリハビリテーションなどが受けられます。

 

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

 

特定施設入所者生活介護

指定を受けた有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

 

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

※短期入所生活介護(ショートステイ)の連続利用日数は30日までです。

 

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設などに短期間入所して、医学的な管理のもとでの医療、介護、機能訓練が受けられます。

※短期入所療養介護(ショートステイ)の連続利用日数は30日までです。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿推進課 介護保険担当 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8556
ファックス:055-274-1125

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