麻しん・風しんの定期予防接種の接種期間の延長について(特例措置)

定期予防接種期間の延長について

麻しん風しん混合(MR)ワクチンの供給が全国的に不安定な状況であることを踏まえ、下記の対象者については、接種対象期間内に麻しん及び風しんの定期接種を受けられないと見込まれるため、定期接種の期間が令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間延長することが決定されました。(令和7年3月11日付け厚生労働省通知)

対象者

定期接種 特例措置対象者

第1期

(生後12月から生後24月に至るまで)

令和4年4月2日〜令和5年4月1日生まれ

(令和6年度内に生後24月に達する、または達した子)

第2期

(5歳以上7歳未満で、小学校入学前1年間)

平成30年4月2日〜平成31年4月1日生まれ

(令和7年度に小学校1年生になる子、またはなった子)

第5期

(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性)

昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、令和6年度末までに風しんの抗体検査を実施した結果、風しんの抗体が不十分であった方

令和7年4月1日以降に風しんの抗体検査を実施した方は対象外です。

延長接種期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間

予防接種の受け方

・第1期及び第2期

お手元にある予診票を使用して接種が可能です。

予診票がない場合は、再発行しますので、健康増進課窓口までお越しください。

・第5期

接種要件に該当し、予防接種を希望する方は、予診票を交付しますので、健康増進課窓口までお越しください。(※接種要件該当の有無を確認します。)

医療機関の方へ

この記事に関するお問い合わせ先

こども健康部 健康増進課 健康増進担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8542
ファックス:055-274-1125

メールでのお問い合わせはこちら