自立支援医療(更生医療)について
概念
身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者で、その障害を除去、軽減する治療によって効果が期待できるものにたいして提供される医療費の一部を公費で負担します。
更生医療の例
1.視覚障害
白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜剥離手術
瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術、角膜混濁 → 角膜移植術
2.聴覚障害
鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術、外耳性難聴 → 形成術
3.言語障害
外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術
唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→ 歯科矯正
4.肢体不自由
関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等
5.内部障害
心臓
先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
腎臓
腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
肝臓
肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
小腸
小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
免疫
HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
自己負担額
原則1割負担ですが、所得の状況、『重度かつ継続』の該当者かによって自己負担上限額が設定されます。
下記のPDFを参照してください。
食事療養費、入院雑費等公費負担の対象外となるものは、自己負担となります。
手術による更生医療の対象となるのは入院中の医療費のみで、退院後の医療費は対象外です。
関連ファイル
【申請手続き】
下記を持参のうえ提出お願いします。
1.自立支援医療費(更生)支給認定申請書
2.指定医療機関の医師意見書
3.調査同意書
4.健康保険証の写し(同一保険に加入するご家族全員分)
○申請時点で有効な健康保険証がお手元にある場合は健康保険証の原本をご持参ください。
○令和6年12月2日以降、健康保険証を変更した場合
健康保険証に代えて、下記の書類いずれかをご持参ください。
1)「資格確認書」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
2)「資格情報のお知らせ」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
3)マイナポータルの資格情報の画面やデータを印字したもの
5.身体障害者手帳の写し
6.人工透析の該当者は特定疾病受給者証(加入保険により発行されている方)の写し
7.印鑑
8.個人番号カード、または通知カードと「運転免許証」などの本人確認書類
福祉課(田富庁舎本館)、玉穂支所、豊富支所で申請してください。
申請は必ず対象医療を受ける前までに済ませください。
関連ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 福祉課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125
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