自立支援医療(育成医療)について
内容
育成医療は、児童福祉法第4条第2項に規定する障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)で、その身体障害を除去、軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できる者に対して提供される、生活の能力を得るために必要な自立支援医療費の支給を行うものです。
対象者
18歳未満で対象障害をもっている者
対象障害
- 視覚障害
- 聴覚、平衡機能障害
- 音声機能、言語機能または咀嚼機能障害
- 肢体不自由
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、もしくは直腸、小腸または肝臓の機能の障害によるもの
- 先天性の内臓の機能の障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
自己負担額
原則1割負担ですが、所得の状況に応じて自己負担上限額があります。
下記のPDFをご確認ください。
食事療養費、入院雑費等は医療の対象外となるので自己負担となります。
関連ファイル
申請手続き
下記を持参のうえ提出をお願いします。
1.自立支援医療費(育成)支給認定申請書
2.指定医療機関の医師意見書
3.調査同意書
4.健康保険証の写し(同一保険に加入する世帯全員分)
○申請時点で有効な健康保険証がお手元にある場合は健康保険証の原本をご持参ください。
○令和6年12月2日以降、健康保険証を変更した場合
健康保険証に代えて、下記の書類いずれかをご持参ください。
1)「資格確認書」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
2)「資格情報のお知らせ」(加入する医療保険の保険者から交付されたもの)
3)マイナポータルの資格情報の画面やデータを印字したもの
5.印鑑
6.個人番号カード、または通知カードと「運転免許証」などの本人確認書類
福祉課(田富庁舎本館)、玉穂支所、豊富支所で申請してください。
申請は必ず対象医療を受ける前までに済ませください。
関連ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 福祉課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125
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