タクシー利用料金の助成について
在宅重度心身障がい者(児)が、通常の交通機関を利用することが困難なため、タクシーを利用する場合にその料金の一部(中型初乗運賃の額)を助成する制度です。この制度により、重度心身障がい者(児)等の社会活動の範囲を広めるとともに、その世帯の経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的としております。
助成の対象
助成の対象となる方は以下のとおりです。
- 身体障害者手帳の上肢機能障がい、下肢機能障がい、体幹機能障がいの1・2級、視覚障がいの1・2級、聴覚障がいの2級の方
- じん臓機能障がい1級のうち通院で人工透析をおこなっている方
- 療育手帳の程度区分「A」を所持している方
- 要介護老人(非課税世帯で介護慰労金の支給を受けている者に介護されている者)
- 精神障害者保健福祉手帳の1級2級を所持されている方
施設に入所されている方並びに自動車税・軽自動車税の減免を受けている方には交付できません。
助成の内容
タクシー助成券(1枚710円)を月3枚、年36枚を上限に交付します。
5月以降に申請があった場合は、申請月からその年度の3月までの月数×3枚を交付します。利用については、山梨県内でタクシー利用の際に、1回の乗車につき1枚の券を使うことができます。
申請手続き
受付時間
土曜日、日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除いた平日の午前8時30分~午後5時15分
届出場所
- 福祉課(田富庁舎本館)
- 玉穂支所
- 豊富支所
持参していただくもの
- 重度心身障害者(児)等タクシー利用料金助成券交付申請書
- 該当する障害者手帳
- 印鑑
交付申請書は上記届出場所にご用意しております。
関連ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 福祉課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125
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