自動車改造費の助成について
重度身体障がい者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成する制度です。
申請前の自動車改造については対象となりません。
交付決定後に自動車改造していただくことになります。
助成の対象者
市内に住所を有し、身体障害者手帳の交付を受けている方で、上肢、体幹機能障害は1級または2級の方、下肢機能障害にあっては3級以上の方。
助成の内容
助成対象経費は、操向装置および駆動装置の改造に要する経費(既に改造された自動車を新規に購入する経費の一部についても対象となります)で最高限度額は10万円です。
申請前に自動車改造した場合は対象となりませんのでご注意ください。
申請手続き
受付時間
土曜日、日曜日、祝日および12月29日~1月3日を除いた平日の午前8時30分~午後5時15分
届出場所
福祉課(田富庁舎本館)
申請に必要なもの
- 中央市身体障害者自動車改造費補助金交付申請書・同意書
- 自動車改造に要する経費の見積書(購入の場合は、改造前・改造後の見積書2枚)
- 自動車改造の内容がわかるカタログ
- 自動車運転免許証の写し
- 身体障害者手帳の写し
- 印鑑
交付決定を受け、改造が完了した時は速やかに実績報告書の提出をお願いいたします。
詳細は福祉課障がい福祉担当までお問い合わせください
交付申請書は上記届出場所にご用意しております。
関連ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉部 福祉課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8544
ファックス:055-274-1125
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